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法の改正によって省エネ計算が必要に

省エネ法は、正しくは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」として、昭和54年に制定されました。

目的は、日本海外を問わず、燃料資源を使い過ぎないようにするためです。

工場や輸送、建築物や、器械器具といったエネルギーを使用する製品の合理化を推進させ、エネルギー資源の確保をめざしています。

そしてそれこそが、日本全体の経済的に健全な国になると考えられたからです。

しかし、世の中の進歩とともに様々な環境問題が生じ、この法律の重要性はずっと高まって来ています。

経済大臣がエネルギー使用の基本方針を定め公表し、上記の措置が不十分な場合は国が必要な勧告や公表を行うのです。

現在はかなりの建物に対して省エネ計算書の提出が義務化されるようになりました

従来は一定規模以上の大規模な工場に対する、工場単位のエネルギー管理義務制度に過ぎませんでしたが、最近は事業者単位での提出が求められています。

そうした労力となる業務を三誠株式会社が代わりに行うのです。